1999-03-09 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第2号
国税庁の税務統計から見ますと、申告納税者のうち営業所得者が二百十三万人いらっしゃる。そのうち、今回の特別減税で課税額はあったけれども納税額がゼロとなる方々は約どれぐらいになるのか聞きますと、六十万人だとおっしゃるんです。これまでの特別減税と比べて、定率ではなくて定額ですから、これはかなり納税額ゼロになる方が多い。
国税庁の税務統計から見ますと、申告納税者のうち営業所得者が二百十三万人いらっしゃる。そのうち、今回の特別減税で課税額はあったけれども納税額がゼロとなる方々は約どれぐらいになるのか聞きますと、六十万人だとおっしゃるんです。これまでの特別減税と比べて、定率ではなくて定額ですから、これはかなり納税額ゼロになる方が多い。
クロヨンというような事態はないし、まじめに営業所得者で申告してくださっている方に対する侮辱だということを申し上げただけであります。また国税当局は、まさにこの執行、把握率を上げるということに全力を出している。また、そのことが国税当局の組織目的であるということで五万の人間がいるという、その事実も御理解をいただきたいと思います。このためには全力を出してまいります。
○藤井国務大臣 給与所得者に対して営業所得者の把握という問題、これは、国税当局も来ておりますが大変重要な仕事であり、そのために最大限の努力を払っているということを御理解いただきたいと思います。
そこで、もしそういうものが所得把握が確実になされていたのだとすれば、サラリーマンと個人事業者と農民の間で大変な所得差があって、生活面でもいろいろな差があらわれているはずだと思いますが、実際を見る限り、サラリーマンと個人事業者、営業所得者ですね、それから農業従事者の間に生活のレベルにおいて私は差があるとは思われません。
○大木正吾君 なるべく簡潔にお願いして私も簡潔にしますが、多いか少ないかじゃなしに、私は小遣いは例を挙げただけの話なんであって、要するに必要経費について全体的に、概算にしても実額にしても、サラリーマンでありましても営業所得者の方にいたしましても、全体を洗い直して公平感をどうしても得たい、こういうことで申し上げているわけです。
もう一つは、この記帳の義務化はあらゆる階層について求めるのではなくて、現在の青色申告の普及割合から見ますと、今回お願いしております所得三百万以上の営業所得者の場合には、青色申告の普及割合が七五%ぐらいに達しております。したがいまして、おおよそのめどといたしましては、所得三百万ぐらいのところでございますとかなりの記帳能力もある。
○岩佐委員 同じ五十五年の調査では、国保加入者がどんな所得の人かという区分調査をしているわけですが、給与所得者が一番多い三五・六%、次に営業所得者が一九・二%、農業所得者が一八・四%、その他の事業所得者六・九%、その他の所得者同じく六・九%となっています。 一番多い給与所得者の例をとってみれば、一世帯三人の加入者ですから、三人家族の場合、住民税所得割の課税最低限は一体幾らになるでしょうか。
○政府委員(水野勝君) 所得者の種類といたしましては、大きくは源泉所得税の対象者でございます給与所得者と、それ以外の申告所得者に分けられるわけでございますが、申告所得税の納税者につきましても、たとえば農業所得者でございますとか、農業以外の普通の営業所得者でございますとか、いろいろあるわけでございます。
したがいまして、その調査結果は、これを集計いたしますと、一応営業所得者の一般的な申告水準を考える上でかなりの程度まで参考になるのではないかと思います。 その調査結果を御報告申し上げます。 まず五十二年分の所得についてでございます。調査対象の業種の数は十六でございまして、調査件数は約千百八十件、申告漏れ所得の割合は一二%。
そこで、それではそういった方たちは別にして、税務当局の方で把握している農家とかあるいは営業所得者だけを対象にその種の調査を行ってみてはどうかということが次に出てくるわけでございますが、実は私ども税の執行の過程を通じまして、その種の事業所得者についての申告水準につきましては相当の手がかりを実は持っておるというのが実情でございます。
これを国税庁としてコメントすることは大変むずかしいのでございますが、一言で申しますと、このたびの私どもの実態調査の結果、たとえば営業所得者について見ますと、商工地区の平均の営業所得者の売り上げが年間千九百万というように非常に零細なものでございまして、規模が少し大きくなりますと皆法人になってしまっているというような実態がございます。
営業所得者は二万九千円しかふえていない。農業経営者は五十二年は五万六千円、五十五年は八万円、増額が二万四千円。この取られている税金の増額分、ふえた分からいっても、給与所得者は五十二年より五万七千円、これは実額の面でも一番大きいのです。ふえたパーセンテージでいっても給与所得者は四八・七%、営業所得者は二三・二%というふうに違う。
営業所得者というのは、その辺の八百屋でも呉服屋でも小間物屋でもみんな給与所得者なんだ、事業所得者じゃない。もうからないうちはいいのですよ。もうかってくると給与所得者になってしまう。
これをいま国税庁の実調率、実際に税務署がそれぞれ調べた、大企業を除いた営業所得者の調査結果、実調率と普通呼んでおりますが、その実調率で現在の申告してない人たちの件数を掛けて計算をしてみますと、調査件数が五十四年には十四万五千五百五十九件、実調率は五十三年が四・五、五十二年が四・二、だんだん実調率が上がってきているのですが、それの増差所得、調査によって出てきた所得が、五十三年度は三千九百三十二億円、五十四年
それで見ますると、営業所得者の場合に、いわゆる調査後の所得というものを仮に一〇〇にして、当初の申告がどのくらい出ているかというふうに見ますと、おおむね八割弱ぐらいの程度、ということは逆に言いますれば、申告漏れが二割強というふうなものが私どもの税務調査のデータとしてはあるわけでございます。 一般的にクロヨンといいますと、全体の納税者の方がどういう申告漏れの割合があるかということでございます。
先ほど申し上げましたこの営業所得者の所得税額には入ってこないわけでございます。奥様につきましても給与所得者としての課税がされておる。この営業所得者の方には出てこない。
○鳥居委員 申告漏れの状況につきまして国税庁の五十二年度事務年報、これで五十一年分を見てみますと、営業所得者、調査件数が十万七千八百五十二件、そのうち申告漏れと指摘したものが九万三千四百十八件、八七%。その他、これは大口資産家等で、調査件数が一万一千七百八十五件、申告漏れが九千九百九十八件、八五%。譲渡所得、調査件数が三万七千七百九十件、申告漏れが二万四千四百二件、六五%。
それから、納税者率という点でございますが、そこまでは実は調べたことがございませんが、五十三年分の所得税で申し上げますと、課税人員で申し上げますと営業所得者で百九十四万人、農業所得者で二十七万人、その他事業者が四十一万八千人、それからその他、これは譲渡とかそういうものでございますが二百七十三万九千人、合計五百三十六万八千人という方が申告しておられるわけです。
把握差の問題と申しますのは、実は税に本質的にいつもある問題でございまして、先生のただいま御指摘になりましたのは、たとえば源泉徴収を受ける給与所得者と営業所得者の間の問題の御指摘があったように思いますが、そのほかにも同じ営業のものにつきましてもそういうものがございます。
現在、営業所得者については、御存じのように、全部申告のたてまえになっておるわけでございますけれども、何といいますか、非常に言い方がむずかしいわけでございますが、営業所得者相互間における公平というものが十分保たれでいると言えるかどうかというあたりをながめてみますならば、申告制度にすることがより公平になるのかどうか。
○田中(昭)委員 そうしますと、いわゆる給与所得者なり営業所得者なり、その他の事業所得者なり農業所得者なりの平均と合計の数字がここに出ております。それからいきますと、これは一々やっておりますとたいへんでございますから、私が数字を申し上げますが、大体間違いありませんから、政務次官聞いておいてもらいます。
パーセントで一〇〇にしますと——営業所得者、いわゆる商売人等の税金が安くなったということを言いたいのではないが、そうじゃなくて、その平均の所得の伸びよりも、営業所得者の場合は五割近く減っているのです。それはいまたいへん商売する人が少なくなって、サラリーマンになったというようなこともありましょう。
○政府委員(高木文雄君) 納税者の数がふえておるということについて、給与所得者と給与所得以外、特に営業所得者の場合とは若干事情が違うのではないかと思っております。若干、ことばに差しさわりがあるかもしれませんが、事業所得者については、先ほどの申告水準の問題、把握率の問題等がございますが、最近、非常に幸いなことに、全体としていわゆる納税思想がよくなってきております。